
確定申告を行う
日本の法律上、売り買いをすると税金がかかるようになっています。
どんな事情があろうとも、売るということになれば、考えていかなければいけないのです。
その時に重要になってくるのは、分離課税であるということでしょう。
給与所得などの収入とは全く別のものとして税金を計算しますという方法になるのです。
一生懸命になって購入した物件も、買ったときより高く売れそうだから手放すということも出てくるでしょう。
この場合には、確定申告が必要となり、所得税や住民税が課税されることになります。
これは利益が出たということに起因しているのです。
逆に安くなってしまった場合、基本として税金はかかりません。
取引において利益を出していないからです。
ただし、所得税の還付を受けるのであれば、確定申告をしなければいけません。
譲渡所得と税金
不動産の売買には、譲渡所得という考え方があります。
譲渡によって利益が生じたものを指していますが、単純に売却価格から購入価格を引くわけではありません。
取得費として、仲介手数料や測量費、印紙税などを引いた金額になるのです。
そのほかにも、登録免許税や不動産所得税、ローンの保証料やリフォーム費用も取得費用に算入できます。
さらに、譲渡費用として、売却の際に支払った仲介手数料や印紙税、広告料や測量費、抵当権抹消の登記費用を算入できるのです。
さらに特別控除の特例として、3000万円以下になるのであれば、税金はかからないということがあります。
この特別控除には、住まなくなってから3年目の12月31日までや、親族や生計を一つにするような特別な関係にないということ、この特例を前々年までに受けていない、買い替えの特例などの適用を受けていないといった条件が必要です。
軽減税率の特例と譲渡損失の繰越控除制度
もしも、3000万円を超えてしまった場合、10年以上所有していたのであれば、軽減税率の特例を受けられます。
さらに買い替えならば、いくつかの条件を満たすことで、さらに特例を受けることができるのです。
ただし、特別控除の条件にあるように、この買い替え特例を受けている場合には、税金は繰り延べられているだけなので、売却しようと思うとこの繰り延べ分が請求されることになるため注意しなければいけません。
もうひとつ、安く売却したときには、4年間にわたって税金が戻ってくる可能性もあります。
譲渡損失の繰越控除制度といいますが、値下がりした分の損失を補てんすることができるのです。
売却しても住宅ローンの残債がある場合など条件はいろいろとありますが、せっかく使える制度ですので、確定申告をして計上するといいでしょう。