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仲介手数料の基礎知識

ローン

独特の取引方法になる

不動産取引には、独特の仲介という方法があります。
他の取引ではほとんど見ることのない方法ですが、仲介手数料が発生するというところに注意をしなければいけません。
約定報酬や媒介報酬、媒介手数料といったものも同じ性格のもので、呼び名が違うだけです。

不動産というものは、非常に高額であり、税金などもかかわってくるため、複雑になってしまうことが多いでしょう。
そこで、売り手と買い手を結ぶ仲介業者というものが存在します。
不動産会社などが当てはまりますが、売り手と買い手と両方から仲介手数料を受けることでマッチングするのです。
当然のことですが、成立しなければ取られることはありませんし、不動産業者以外が仲介しても手数料を請求できませんので支払う必要もありません。

仲介手数料独特の両手取りと仲介業者の数

この仲介手数料を支払うのには、一定の取引パターンになることがポイントです。
簡単に言えば、仲介業者が1社しか入らなければ簡単です。
売主、買主双方から仲介手数料をもらうことになります。

これを両手取りといったりしますが、非常にややこしい関係です。
買主と売主の両方の代理人になるわけですが、本来ではあってはいけないことといえるでしょう。
そのため、こうした取引方法が残っているのは、不動産ぐらいのものだといえます。

ですが、不動産というものの場合、もっと関係がややこしく、売主側の仲介業者と買主側の仲介業者が異なることがあるのです。
この場合、仲介手数料を請求することができるのは、自分に依頼があった相手だけと契約を結んでいるため、売主も買主も両方の仲介業者に仲介手数料を支払う必要はありません。
これは、媒介契約を結んでいないからなのです。

複数の仲介業者と支払金額の上限

もっと複雑に、仲介業者が3社入っていたらどうでしょうか。
実際にこうしたことも起きかねません。

複数の不動産会社が仲介に入ってしまうケースですが、ここでも基本となるのは、売買契約を結んでいるのはだれかということです。
この契約に基づき、仲介手数料を支払うことになりますので、いくつ不動産会社が増えて仲介したとしても、支払う金額が倍増して行ったりすることはありません。

もしも、複数の不動産会社が仲介をすることを認めれば、限度額を超えない程度で割り振りすることができます。
つまり、売主も買主も関係なく、当事者間で割り振りを決めてもらうだけのことですので、大した心配もいりません。

この仲介手数料は、3.24%+64,800円というのが上限となります。
実際にこの金額以下であれば問題はありません。
ですが、この金額も消費税8%が前提ですので、10%に上がると変更になる可能性があります。

注意は、売買価格の中に消費税がかかっている場合です。
2重取りになってしまいますので、税引き価格に対してき開けなければいけないのです。