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家を売る!必要な税金と費用

必要な税金

お金がかかる?

家を売るということになると、その分の対価を得ることになるでしょう。
しかし、それだけではすみません。
代金を受け取ると同時に費用が発生し、税金も取られることになるのです。

費用の発生ということを考えると、買った場合に比べれば少なくて済みますが、それでも費用が必要なことに違いはありません。
税金と合わせると、かなり大きな金額になる可能性がありますので、ある程度計画を立てておかなければいけないでしょう。

売るときに必要となる費用

まず、家を売るとすれば、不動産会社などに仲介を頼むことになるでしょう。
この際には、仲介手数料が必要になります。

金額としては、売買価格の3.24%+64,800円が上限です。
ただし、消費税8%での設定金額ですので、10%になった場合には上昇します。

あくまでも上限金額ですので、これ以下になることもあるのです。
一括で支払うこともありますが、売買契約締結時に半分支払うというのが一般化してきています。
もちろんですが、不動産会社を仲介に入れなかったりすれば、仲介手数料は発生しません。

登記に関する費用は、買主負担ですので、売主が負担する必要はありません。
ただし、例外的に登記が必要になるケースにおいては、売主負担となりますので、計上しておく必要があるでしょう。

この例外としては、登記名義と権利者が異なる場合、相続登記の最中、増築登記が終わっていないなどの問題があります。
以前の住宅ローンの抵当が残っており、外すための費用は、必ず売主負担になってしまいますので注意が必要です。

他にも、更地渡しの契約になっているときの古家の解体処分費用、耐震診断費用、補強の必要性がある場合の工事代金などがあります。
これらの費用に関しては、明確にどちらが持つと決められないこともありますので、交渉していく必要があるでしょう。

特例と税金の扱い

売ったときには、税金がかかることも忘れてはいけません。
特例もいろいろとありますが、住居として使っていた住居用財産に相当しないと適用になりませんので注意が必要です。
この特例を適用できるかどうかで、数千万円になることも出てきます。

住居用財産の定義は、住まなくなってから3年目の12月31日までです。
つまり、この期間中に売却できなければ、住居用財産として認めてもらうことができなくなります。

この扱いは、本人が住んでいなくても、家族が住んでいたりすれば継続しているものとして認められます。
ただし、2軒持っていたりすると、主に住居として利用していたほうだけが適用されますので注意が必要です。
条件がいろいろとありますが、金額的に検討する価値があるでしょう。

税金がかかるのは、基本として利益が出た時だけになります。
取得したときの費用から、売却にかかわる費用やそれまでかかったリフォーム費用などを差し引き計算し、これが黒字になるのであれば税金がかかることになるのです。

注意点としては、建物に関しては減価償却されますので、利益が出てしまうケースがあります。
細かな点でもありますので、不動産会社などと検討することが必要でしょう。